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介護保険の介護認定
介護保険を受くるための認定の流れをことわる。
【申請】
市区町村の窓口に受け付けたり。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKなり。
本人が行けざる場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行に申請する事が可能なり。
【訪問調査】
申請を行きし人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査す。大体1時間ほど調査にかかると思ふ。
【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行ふ。
【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばるる市区町村の任命をもって保健、医療、福祉等、介護に関する学識らう者の中より選ばれし方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていく。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けし場合、市区町村より認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知さる。
大体申請?要介護度の認定まで1ヶ月際かかる。
その期間が待てずに急を要するついでは、れうの全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受くる影を取る。
【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、消息看護などプランを作成してもらふ。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらひても構はずし、ご自身やご家族が作成されても構はず。プランの作成れうは介護保険より給付さるれば自己負担額は無しなり。
【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べるが、れうに関してはれうの1割を機関や業者に直接利用者が支払ふ事となる。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月より6ヶ月の間単位に見直されたり。同時に、ケアプランも変ふる事が可能なり。
【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服があるついでは、各都道府県にまうけれたる「介護保険審査会」に「不服審査」といふ影に申請する事がせらる。申請せらるる期間は認定されてから60日以内なり。
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